「浜なし」など市内産果実を使用するワイン製造の規制緩和

横浜市の特産果実を原料とした果実酒の提供・販売を通じて地元農産物の消費拡⼤を図るために、国に申請していた構造改⾰特別区域計画について、令和7年3⽉28 ⽇に「横浜ワイン特区」として内閣総理⼤⾂から認定を受けました。本認定により、「浜なし」など市内産果実を使⽤したワイン製造の規制が緩和されます。
<認定を受けた構造改⾰特別区域計画の概要>
名称 |
横浜ワイン特区 |
認定日 |
令和7年3月28日 |
区域の範囲 |
横浜市全域 |
指定の特産物 |
なし、ぶどう、柿 |
特例措置の内容 |
特産酒類の製造事業709(710,711) 市内で生産される指定特産物果実を原料とした果実酒の製造について、酒類製造免許に関する最低製造数量基準が年間6キロリットルから果実酒は2キロリットルに引き下げられます。 なお、特区を活用したワイン等の果実酒の製造の場合でも、これまでの酒税法に定められた免許を受ける必要があります。 |
<今後の取組>
横浜市は、「浜なし」を代表とする横浜市内の果実の生産振興を図ってまいります。また、近年の天候不順等により発生する規格外品の廃棄量を減らすため、6次産業化などを推進して、「横浜農場」による地産地消事業を進めます。

問合せ:横浜市みどり環境局農業振興課
TEL:045-671-2606